2013年07月16日

EMと製造物責任

 2013年7月15日、EM(有用微生物群:通称EM菌)普及を目的とするNPO法人を束ねるUーネット主催で第4回「EMの日」イベントが開かれました。主な開催場所はこちらです。
U−ネットは、傘下NPO法人の会員数が25万人を越える巨大なNPO法人です。
回を重ねるごとに規模を拡大するEMの日イベントですが、今回はEM団子100万個、EM活性液1000トンの予定で行われました。
今回のEMの日イベントに関連して、従来と少し異なる展開がありましたので紹介します。

「福島県民の日」サマーキャンペーン記念事業
 福島県文化振興課が「福島県民の日」サマーキャンペーン記念事業に、EMの日イベントを採択しましたが、疑問の声が挙がり、除外されました。
ニセ科学と批判されるEMのイベントが、福島県の事業から除外されたことは高く評価出来ます。
その一方で、福島県職員の中にEMを推進する勢力があることが判り、今後に憂いが残りました。

藤沢メダカ
 藤沢メダカという希少種のいる藤沢市の蓮池に、EM団子とEM活性液を投入する計画がありましたが、関係者と主催者の適切な判断があり、中止されました。
主催者、サーフショップ・カリフォルニアのブログのコメント欄でも、EM投入の是非について、活発な意見交換が行われました。
コメントに対して解説を加えたまとめも作成しましたので、併せてご覧頂きたいと思います。

EM研究機構のコメント
 サーフショップ・カリフォルニアのブログのコメント欄に寄せられた意見の中に、非常に重要なものがありました。
EMを推進するEM建之氏から、株式会社EM研究機構(以下EM研究機構と略します)の指導を受ける様にと提案があり、その後EM研究機構からコメントが寄せられました。
重要な内容ですので全文転載します。

(引用開始)
カリフォルニア御中

この度は海の日EM一斉投入の趣旨ご理解くださり、ありがとうございます。
また、イベントの企画にはじまり猛暑の中での準備作業に敬意を表しますと共に、感謝申し上げます。

折角の企画に対し、心無いコメントがございましたことを残念に思いますと共に、EM技術のノウハウ管理を生業とする立場からご説明を差し上げたいと存じます。

まず、「EMには科学的根拠がない」、「EMが水質汚濁源となる」とのご指摘ですが、EMで水質が改善された事例は世界各地に多数あり、数値的な検証結果もございます。
具体的な事例につきましては、昨年の朝日新聞青森版記事に対する弊社見解のページをご参照ください(http://www.emro.co.jp/about_article/index.html)。
また、水質汚濁源になるとの主張の根拠として、福島県の見解を引用しておりますが、EM資材そのものの有機物濃度だけで断定しており、現場の使用実態と大きくかけ離れた実験設定で評価を行うこと自体が科学的客観性に欠けていると言わざるを得ません。

次に、メダカに対する影響を心配するご意見もございますが、弊社では外部研究機関に試験を委託し、藻類、ミジンコ、ヒメダカに対して無害である、という結果を得ております。
メダカに関しては、冬場のプールにEMを投入しメダカの養殖を行っている学校もあり、プールという完全な閉鎖系においても安全性が担保されているばかりか、むしろ増殖に良い影響を与えていることが確認されています。

なによりも、十和田湖増殖漁業協同組合様や大阪市漁業協同組合様のように水産資源を生活の糧とする皆様が、進んでEMを活用し水質浄化に取り組んでくださっていることが、EMの安全性や生物多様性の促進効果を裏付けていると考えます。

以上、弊社の見解を申し上げますと共に、15日は安心してEM投入を実施していただきたく、お願い申し上げます。

なお、蓮池の関係者様や藤沢市役所様へのご説明に際しましては、弊社職員を派遣し誠意をもって説明にあたらせていただきますので、何かございましたら遠慮なくお申し付けください。

また、上記コメントに対するご意見やご質問は、直接弊社(info@emro.co.jp)までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

それでは今後ともよろしくお願い申し上げます。
末尾になりますが、15日のイベントのご成功をお祈り申し上げます。
Posted by: EM研究機構 |at: 2013/07/13 1:43 PM
(引用終了)


製造物責任
 EMは本来農業用資材です。
農業用以外の目的に使用することに対して、EM研究機構は従来保証していませんでした。
飲用や環境浄化などへの使用は、あくまで使用者の自己責任とされていました。
従って、農業以外の目的でEMを使用し、事故が起きても製造元のEM研究機構には責任が及びませんでした。
 今回EM研究機構が、「藻類、ミジンコ、ヒメダカ」及び「メダカ」に対するEMの安全性を保証しました。
今後これらの生物に対してEMを使用し、損害が発生した場合にはEM研究機構に対して損害賠償請求出来ることになりました。
製造物責任法(PL法)第2条2項の製品の欠陥に関する条文が当てはまると思われます。
『この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。』
 なお、上記コメントがEM研究機構を名乗る第三者である可能性もあります。
その場合、本物のEM研究機構は、悪質な情報操作を非難し、EMがメダカに対して危険であるという事実を公表すべきです。

赤潮
 上記コメントがEM研究機構のものであった場合、もう一点重要な事があります。
「藻類」に対して無害という記載です。
赤潮は渦鞭毛藻などの藻類が原因で起こります。
今回の「EMの日」でも、EM団子やEM活性液が、赤潮を防ぐことを目的に全国各地の海に投入されています。
EM研究機構がEMは赤潮対策にならないといっていますので、赤潮対策目的のEM投入は、今後止めた方が良いと思います。
posted by Breathingpower at 08:26| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
PL法施行以降の家電製品などの商品では、必ず、取扱説明書の最初にピクトマークつきで、しつこいくらい「べからず集」が載っています。あれがまさに、「通常予見される使用形態」への免責事項で、普通じゃない使い方で事故が生じても、責任を負わない主張です。
それに比べると、EMは普通じゃない使い方を勧める割りに、責任を負いたがりませんね。PL法の責任は、保証の有無とは関係なくて、販売と同時に自然に発生するものなんですけれども。
難しいのが「製造物の欠陥により」でして、火災とかですと証拠が残りますから、その製品が原因か否か分かりやすいんですが、自然に放出したEMが原因で、拡大被害に到ったことの因果関係は、裁判官が理解しにくいと思います。
Posted by mimon at 2013年09月04日 21:37
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